何のための住民監査請求か?

笹田(共産)、野田、岡田、長谷川(市民ネット)の4議員は、3月議会終了後、平成25年度及び26年度の行政視察における特別車両料金の支給について住民監査請求を行い、その結果が5月22日に出されました。

結果は、26年度の監査について棄却(25年度は却下)というもので、その理由は「当時の旅費条例には定額支給方式を採用しており、違法ではない」というものでした。

しかし、平成26年1月8日のグリーン車裁判判決では付言で「特別車両を利用しない旨の申し出のあった議員らに対し支給することは違法となる」という裁判長の判断が示されており、この5月8日の臨時議会では職員の旅費条例が改正され、鉄道賃については実額精算となりました。今回の住民監査請求の結果はこのような状況の変化を全く無視したものです。

「監査」の役割は、ただ条例に違反しているかどうかを見るだけでなく、「行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期すもの」(都市監査基準準則)でなければなりません。今回出された監査結果は5月8日の臨時議会の条例改正より後退した結果となっています。