グリーン車料金返還訴訟 「利用しないグリーン車料金の支出は違法」

2015年1月8日、グリーン車料金変換訴訟で判決があり、返還請求は棄却されましたが、判決の付言で、「公務に要する費用は実費に寄るべし」とし、「事前にグリーン車に乗らないと主張している議員のグリーン車料金にまで支出するのは違法である」と指摘し、原告の主張は認められました。今後は、判決に主旨に沿って、条例の運用など議会内での議論が求められています。

市長に要望書提出
1月21日、原告団及び議会改革議員グループで大垣市長に対して、要望書を提出しました。
①現在、市議会議員6名が法務局に供託している平成25年度及び平成26年度に支給されているグリーン車両料金を大垣市は受け取ること。
②裁判所の勧告に従い『議員報酬費用弁償等に関する条例』及び『大垣市職員の旅費に関する条例』の改正案(特別車両を利用しない旨の申し出をした議員らに対して特別車両料金を支給しない)を3月議会において提案すること。

行政視察にグリーン車は必要か?
現在グリーン車に乗る議員と乗らない議員に別れて視察が行われています。長年グリーン車を利用せずとも、支障なく視察が行われてきた経緯から見ても、果たしてグリーン車に乗ることが妥当なのか市民の判断も求められるのではないでしょうか。