「グリーン車料金返還訴訟」カテゴリーアーカイブ

何のための住民監査請求か?

笹田(共産)、野田、岡田、長谷川(市民ネット)の4議員は、3月議会終了後、平成25年度及び26年度の行政視察における特別車両料金の支給について住民監査請求を行い、その結果が5月22日に出されました。

結果は、26年度の監査について棄却(25年度は却下)というもので、その理由は「当時の旅費条例には定額支給方式を採用しており、違法ではない」というものでした。

しかし、平成26年1月8日のグリーン車裁判判決では付言で「特別車両を利用しない旨の申し出のあった議員らに対し支給することは違法となる」という裁判長の判断が示されており、この5月8日の臨時議会では職員の旅費条例が改正され、鉄道賃については実額精算となりました。今回の住民監査請求の結果はこのような状況の変化を全く無視したものです。

「監査」の役割は、ただ条例に違反しているかどうかを見るだけでなく、「行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期すもの」(都市監査基準準則)でなければなりません。今回出された監査結果は5月8日の臨時議会の条例改正より後退した結果となっています。

3月議会:利用していないグリーン車料金が 26年度視察の旅費にまた支給される

グリーン車料金実費精算の旅費条例改正案、継続審査に

日本共産党、市民ネットワーク、市民ク ラブの5名の議員は、グリーン車料金の支 出は実費精算とする「職員旅費条例改正案」 を3月議会に提出していましたが、自民ク ラブ・市議会公明・民主ネットの3会派に よって「継続審査」とされ、26年度の視 察旅費においても、利用していないグリー ン車料金の支給が行われました。

判決を真摯に受け止めない 自民クラブ・市議会公明・民主ネッ ト

この問題をめぐっては、グリーン車料金 の住民訴訟が行われ、今年1月8日に岐阜 地裁判決は、平成24年度分の返還につい ては棄却したが、付言で「利用しない旨を 申し出た議員にまでグリーン車料金を支給 するのは違法」とし、「公務に要する費用 は実費によるべき」「議会で議論されるこ とが望ましい」と指摘していたところです。

大垣市議会の自浄能力のなさ露呈

本来、当事者である今期の議員が審議を 行うべきですが、「継続審査」でお茶を濁 した形となり、結局、任期満了による市議 会の解散・選挙で廃案となってしまいます。 大垣市議会の自浄能力のなさがまたまた 露呈した形になりました。こうなれば、税 金の無駄遣いがそのまままかり通る大垣市 議会のあり方に、市民が選挙で審判を下す しかありません。

3月議会議案:議会改革議員グループ 旅費条例の改正を提案

議会改革議員グループ 旅費条例の改正を提案

議会改革議員グループ(笹田議員参加)は、グリーン車 裁判判決を受けて、大垣市職員の旅費に関する条例の 中で、第10条第1項中特別車両料金を「支給する」 となっているのを「支給することができる」に改める よう提案しました。

これは、大垣市違法公金支出返還 請求裁判(グリーン車料金裁判)の1月8日の判決の 主旨を受けとめ、条例改正の提案をおこなったもので す。

判決は、平成24年度のグリーン車料金の返還請求 は棄却でしたが、裁判長は判決文の中で「特別車両を 利用しない旨の申出をした議員らに対して特別車両料 金を支給することは違法となる」とあり、結語で「公 務に要する費用の弁償は本来的には実費によるべき」 とし、特別車両料金の支給のあり方について、「議会 において・・・議論されることが望ましい」としてい ます。

議会運営委員会では、提案を持ち帰って協議し、3 月4日までに各会派の意見を議長に提出することにな り、3月9日の議会運営委員会で検討することになり ました。